市場外取引手数料表
場外取引とは、証券取引所の取引システムを介さない証券の所有権移転取引を指します。(所有権を移転する当事者に適用されます。ただし、第5項の「証券の贈与、寄付、相続」については、所有権移転を受ける当事者のみに手数料が適用されます。)
| 番号 | サービスの種類 | 適用手数料 |
|---|---|---|
| 1 | 法令の規定に基づく譲渡制限期間中の創業者株主の株式譲渡 | 所有権移転価額の0.15% |
| 2 | 国家証券委員会(SSC)の承認によるVSDに集中登録済みの証券の所有権移転 | |
| 2a | ACBSは書類作成を行わず、VSDの公文書に基づき手数料を徴収します | VSDの通知に基づく + VSDへの送金手数料 (ACBの手数料表に基づく) |
| 2b |
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| 3 | VSDに証券登録済みであるが証券取引所で取引されていない私募発行社債の所有権移転 | |
| 3a | ACBSは書類作成を行わず、VSDの公文書に基づき手数料を徴収します | VSDの通知に基づく + VSDへの送金手数料 (ACBの手数料表に基づく) |
| 3b |
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所有権移転価額の0.03% |
| 4 | 企業の分割、分離、合併、買収、株式による企業への出資(国家証券委員会(SSC)が承認した、海外で設立された組織の企業の分割、分離、合併、買収、株式による企業への出資の場合を含む)、私募証券投資会社の設立・資本金増資、会員ファンドの資本金増減による証券の所有権移転 | 所有権移転価額の0.15% |
| 5 | 民法の規定に基づく証券の贈与、寄付、相続 |
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| 6 | 公開買付期間中の証券の所有権移転 | 取引価額の0.15% |
| 7 | 証券購入権の譲渡 | 無料 |
| 8 | VSDに登録され、凍結されている担保資産(証券)の処分による証券の所有権移転 |
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| 9 | ETF受益証券の交換取引、カバードワラント(CW)の行使における証券の所有権移転 | ETFの額面に基づく交換構成証券の価額、カバードワラント(CW)の行使による額面に基づく原証券の所有権移転価額の0.15% |
| 10 | 当該株式の外国人保有比率が上限に達しており、かつ、取引実行時点における証券取引システム上の当該株式の制限値幅上限価格よりも当事者間の合意価格が高い場合の外国人投資家間の株式所有権移転 | 所有権移転価額の0.15% |
| 11 | 投資家と海外の預託証券発行体との間の取引における、預託証券の発行または取消しに供する証券の所有権移転 | 所有権移転価額の0.15% |
| 12 | その他の所有権移転 (オークションなど) | VSDの手数料表に基づく |
注記:
- 証券振替 (ACBSでの口座閉鎖を伴わない):顧客(KH)が、口座にあるすべての種類の証券および発生する権利(もしあれば)を、顧客の所有物として確定した上で振り替えることです。
有価証券の振替(顧客の口座からVSDに開設された国家銀行の口座へ)は無料です。 - 証券の所有権移転価額:
証券の所有権移転価額 = 所有権移転証券数 × 証券価格
証券価格は、証券の所有権移転取引の価値を計算するために、以下のように決定されます。
- 上場または取引登録されている法人の証券、カバードワラント(CW)の場合
- 譲渡の場合、証券価格は譲渡契約書に記載された価格に基づいて計算されますが、ACBSが書類を受領した日の証券の基準価格を下回らないものとします。または、管轄国家機関が承認した価格によるものとします。
- 贈与、遺贈、相続の場合、または譲渡価格の記載がない契約、もしくは譲渡契約がない場合、証券価格はACBSが書類を受領した日の証券の基準価格に基づいて計算されます。
- 債券の基準価格がない場合、証券価格は債券の額面価格に基づいて計算されます。
- 未上場または未取引登録の証券の場合、証券価格は証券の額面価格に基づいて計算されます。
