3.1. 定期的な証券保管料の徴収:
- 毎月最終営業日に、ACBSは顧客口座から証券口座で発生した当月分の証券保管料を徴収いたします。徴収される証券保管料は、月の1日から月末までで計算されます。
- 顧客口座の残高が不足している場合、ACBSは不足額を未払い証券保管料債務として計上いたします。
- 未払い証券保管料債務:
- 貸付期間は365日です。未払い証券保管料債務には利息が課されます。金利は各期間におけるACBSの規定によります。具体的な金利は手数料・金利表に記載されています。
- 毎日(営業日)定期的に、ACBSは顧客口座から証券口座の未払い証券保管料債務(もしあれば)を徴収いたします。
3.2. 業務発生時の証券保管料徴収:
a. 顧客が支払うべき証券保管料:
顧客が支払うべき証券保管料 = 未払い証券保管料債務 + 月の1日からn日間で発生した証券保管料
例: 顧客が2024年10月25日(金)に清算を依頼した場合
したがって、n = 25 + 1 + 2 = 28日(26日と27日は土曜日と日曜日のため)
- 注記: 顧客が証券口座を閉鎖する場合、または全証券を内部振替する場合(顧客が担保証券の全解除を依頼して証券口座を閉鎖する場合、または全証券を内部振替する場合を除く):
n = 顧客が業務の実行を依頼した日 – 1日。
b. 証券保管料徴収の原則:
- 証券口座の閉鎖または/および取引・証券保管口座の清算の場合: 顧客は、業務要請を実行する前に、証券口座上の未払い証券保管料債務および当月発生の証券保管料をすべて支払う必要があります。
- 全証券の内部振替、取引・証券保管口座からの全証券の振替/引き出しの場合:
- 顧客は、業務要請を実行する前に、未払い証券保管料債務をすべて支払う必要があります。
- 当月発生の証券保管料(もしあれば)は、3項の規定に従い月末に徴収されます。