口座名義人がACBSの証券取引口座における委任内容を取り消したい場合、何をすればよいですか?その際、受任者はACBSに来社する必要がありますか?
口座名義人は、規定に従い委任の取り消し手続きを行うため、身分証明書を持参し、ACBSの事務所へ直接お越しいただく必要があります。この場合、受任者はACBSに来社する必要はありません。
ACBSにおける証券取引委任の取り消しには、公証が必要ですか?
公証は不要です 。口座名義人様は、規定に従い委任取消手続きを行うため、CMND/CCCDをご持参の上、ACBSのオフィスに直接お越しいただくだけで結構です。
委任者はACBSにおいて口座名義人の個人情報を変更することが許可されていますか?
いいえ。 代理人は口座名義人の個人情報を変更することはできません。
ACBSの私の証券口座で、委任の期限を設定できますか?
はい、可能です。 お客様は、都度委任または期限付き委任を行うことができます。
– 都度委任とは、委任者が委任の都度、対応する委任状を作成し、受任者に実行を依頼する形式であり、当該事項にのみ有効です。同様の取引内容を継続して実行したい場合、受任者は、法律の規定に基づくその他の効力終了の場合を除き、お客様から新たな委任状を取得する必要があります。
– 期限付き委任とは、委任の効力が委任者によって事前に定められた日に終了するか、または委任内容が、委任者がACBSに書面で通知した場合、もしくは法律の規定に基づくその他の場合のみ効力が終了することを明確に示している種類の委任です。
情報サポートが必要な場合は、ACBSコールセンター(1900555533)までご連絡ください。
ACBSにおける私の証券取引の受任者は、他の者に再委任することはできますか?
いいえ。 受任者はいかなる場合でも再委任することはできません。
ACBSにおける私の証券取引口座の委任に関する内容について、具体的な規定はありますか?
規定によると、個人投資家の場合、委任の内容は証券口座での取引に関する委任のみが許可されており、ACBSにおける証券口座名義人の情報変更に関する委任は適用されません。
ACBSオフィスで委任を行う必要がある場合、口座名義人および受任者は身分証明書(CMND/CCCD)を持参し、ACBSオフィスに直接お越しください(こちら をご覧ください)。ACBSの担当者に委任情報を提供し、規定に従って委任状に共同で署名してください。
ACBSの私の証券口座で、他の個人に代わって取引を行うことを委任したいのですが、どうすればよいですか?
お客様はACBSのオフィスで委任手続きを行うことができます。または、法律の規定に従い、地方自治体または公証役場での委任確認情報をACBSに提出することも可能です。その際、委任取引は契約書として作成され、委任の範囲を明確に記載し、委任された者は法律の規定に従い十分な民事行為能力を有している必要があります。情報サポートが必要な場合は、ACBSコールセンター1900555533までご連絡ください。
ACBSの証券口座で、自分に代わって取引を行うことを他の方に委任することはできますか?
はい、可能です。 規定により、お客様は、委任内容に従って、ご自身に代わって取引を行うことを他の方に委任することができます。ただし、ACBSの従業員に委任することはできません。
ACBSの証券口座において、お客様に代わって取引を行うため、組織に委任を行うことは可能でしょうか?
はい、可能です。 規定により、お客様は、委任内容に基づき、組織にお客様に代わって取引を行うことを委任することが認められています。
ACBSの従業員は、私のACBS口座における証券取引の委任を受けることが許可されていますか?
いいえ。 ACBSのいかなる部署の従業員も、ACBSのお客様から委任を受けることは許可されておりません。
ACBSの証券口座における取引の委任は、どのような対象に代行させることができますか?
お客様は、ACBSでの証券取引を行うために、1名または複数の個人、あるいはご自身を代表する組織に委任することができます。ただし、ACBSの従業員に委任することはできません。